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著作権とデザイン。気をつけること

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ちょさくけん

【著作権】

著作物に対するさまざまな権利の総称。

著作物、著作権に関する定義は著作権法で知ることができます。

著作権法2条1項1号

著作物とは、思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものと定義されています。
人が創作したものであっても、文芸、学術、美術、音楽の範囲にある表現でなければ著作権はありません。電話番号リストのようなデータの塊は、思想や感情を創作的に表現したものとは言えないので、著作権は認められないでしょう。

著作権には、それを発表したり、売ったり、改変したり、人に譲ったり、貸し出したりするさまざまな権利にわかれています。そのため、著作権は「権利の束」と呼ばれます。
著作権の何を持っているのかによって誰に許可をとり、いくら使用料を払わなければいけないのかが変わってきます。

最初に権利を有するのは著作者であることが多いですが、著作者が権利を売却したり亡くなったりすると、権利はちりぢりになります。財団が管理していたり、遺族が管理していたりとさまざまです。
使用者はこれらのさまざまな人の権利を侵害しないように気をつけなければいけません。

著作権を侵害すると、10年以下の懲役と1,000万円以下の罰金のどちらかあるいは両方が課されます。
法人の場合は3億円以下の罰金となります。

このワードを使うシーンと、使い方

  • 例文 1

    この画像を使いたいけれど、著作権者が不明でどこに許可をとればいいのかわからないから使えない。

  • 例文 2

    2018年に著作権法違反が親告罪ではなくなったので、著作権者以外からも名指しされる可能性がある。

  • 例文 3

    著作権フリーの画像素材でも、すべての権利が放棄されているわけではないことが多いので、使用するには権利範囲をその都度確認した方がいい。

  • 例文 4

    著作権は、作者の死後50年後に切れることになっているが、遺族や財団が著作権を保護している場合もあるので、必ずしも使い放題というわけではない。

お客様インタビュー

お悩みをどのように解決されたか教えていただきました。

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