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紙袋デザイン講座 紙袋デザイン講座

死後70年以上の有名人の写真は勝手に使えるの?

「紙袋デザインのコツ Special05 フリー素材の著作権について」の続きです!写真には著作権があることを説明してきましたが、写真に写っている人の肖像権は著作権とは別物です。肖像権はいつ切れるのか、昔のハリウッドスターなどの写真を勝手に使うことができるのかを解説します。

著作権と肖像権は別のもの。著作権が切れていても使えない写真がある

写真の撮影者の死後70年経っていれば、写真作品の著作権は切れます。 しかし、人物写真の場合は被写体となった人に肖像権があります。 著作権が切れていても肖像権が生きている場合がありますし、肖像権が切れていても著作権が切れていない場合があるのです。
つまり、著作権と肖像権は分けて考える必要があり、本来は両方を確認しなければならないので、有名人の写真を使う時には細心の注意が必要なのです。

「よく広告で見かけるから」と言って「たぶん勝手に使ってもいいのだろう」という判断をしてはいけません。 その広告の製作会社が、ちゃんと許可をとって使用料を払っているかどうかなんて、広告を見ただけではわかりませんよね?

肖像権が切れるのは何年後?

肖像権が切れるタイミングは、実は国によって異なります。 被写体人物が亡くなると同時に肖像権が切れるとしているところもあれば、亡くなっても肖像権が消えないところもあります。 しかも、アメリカでは州によっても肖像権の法律が違います

マリリン・モンローの肖像権はある?ない?

肖像権に関する有名な裁判があります。
マリリン・モンローの遺産を管理しているモンロー財団が、モンローの写真のパブリシティー権を巡って裁判を起こしました。モンローの写真を無断で使用したTシャツが販売されたので、権利の侵害を訴えていたわけです。 しかし、2007年5月に連邦裁判所は、モンローの肖像権はモンローが亡くなった時に消滅しており、財団に権利を認めないと判決を下しました。
なぜ裁判にまでなったのかというと、モンローがカリフォルニアとニューヨークの両方に家を持っていたため。 ややこしい話なのですが、肖像権が消えるかどうかは、「最期に故人が住んでいた居住地」の法律に従うことになっています。
カリフォルニアでは被写体人物が亡くなっても100年は肖像権が消えません。しかし、ニューヨークでは故人に肖像権はないことになっています。モンローはカリフォルニア生まれでカリフォルニアで亡くなっているのですが、裁判ではニューヨークの方が拠点であり住所であると判断され、上記の判決となったのです。

「日本には肖像権がない」というのは本当であり嘘

日本には肖像権について明文化された法律がありません。ただし、これは法律で「肖像権」という言葉が法律の中に出てこないというだけのことであり、肖像権がないというわけではありません。

憲法13条には次のようにあります。

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

プライバシー権や肖像権などは、これを根拠として基本的人権に含まれるので保護すべきと判断されることがあるのです。

「○○してはいけません」という法律がないからといって、その行為によって他人の権利を侵害してはいけないということです。 勝手に安倍総理の似顔絵入りグッズを販売したら、本人に訴えられる可能性はあるということです。
被写体が故人だったとしても、遺族が権利を主張して訴える可能性があります。

肖像権があるかどうか、調べる

オードリー・ヘプバーン、チャーリー・チャップリン、エルビス・プレスリー、アインシュタインなどの顔写真が入った商品は、世の中には山ほどありますよね。 しかし、この四人の方は、遺族や財団によって肖像権がしっかり守られています
勝手に使うのはNG。
例えばこのページにこの四人の写真を載せたとして、実際に訴えられるとは思えませんが、とにかく権利を持つ団体がいることだけは確かです。

肖像権があるかどうかわからない例も多々ある!

肖像権があるかどうか、調べても容易にはわからない場合もあります。例えば、アドルフ・ヒトラーは死後73年(2018年時点)ですが、ドイツの肖像権がどうなっているのか、誰が肖像権を管理しているのかわかりませんでした(弁理士に依頼して調べることはできますが、お金かかるのでやってません。すみません)。調べる方法すらわからないという時は手を出さないのが吉と思います。

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