MENU

知らぬ間に法律違反? 画像の著作権ルールを勉強する!

著作権フリーとは何がフリーなのか、そもそも著作権とは何なのかなど、ルールについてあやふやなまま拾い画像を使っていませんか。本人は引用のつもりでも、それって剽窃かもしれません。剽窃ってのは、簡単に言うと泥棒です。著作権のルールについて知りましょう。

著作権とは一体何なのか?

自分の作品として表現したものを著作物と言います。
それを発表したり、売ったり、改変したり、人に譲ったり、貸し出したりする権利のことを、まとめて「著作権」と言います。

著作物には様々なものが存在します。小説、楽曲、美術、建物、写真、映画、プログラムなど。
こうしたすべての著作物は、基本的には誰かが必ず権利を有していると考えてください。
承諾なしに勝手に使っていい素材はひとつもありません。
権利者の承諾なしに発表したり、著作者の名前を公表したり、作品を変えることは許されません。

著作権が認められないもの

「誰かが作ったもの」すべてに著作権が認められるわけではありません。
著作権法の定義では、著作権とは次のように表されています。

2条1項1号
思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの

つまり、「思想または感情」「創作的」「表現」「文学、学術、美術、音楽」にあてはまらないものは著作物ではありません。どんなに苦労して作ったものでも、電話番号表や住所録、絵画の模写、何かのコレクションなどには、著作権がないことになります。

他人の著作権を侵害するとどうなるか。処罰は意外と重い

著作権を侵害すると、刑事的には次の処罰が待っています。

・10年以下の懲役と1,000万円以下の罰金(どちらか、あるいは両方)
・法人の場合は、3億円以下の罰金

法人の冒した罪に対する処罰の重さがすごいですよね!
また、これを支払ったからといって終わりではなく、刑事とは別で民事で損害賠償請求される可能性があります。損害賠償は、損害を補填するためのものなので、相手に与えた損害以上の支払い義務はありません。ただし、損害賠償には「精神的苦痛に対する賠償」も含まれるので、いくらふっかけてもかまわないことになります(認められるかどうかは別ですが)。

侵害の差し止めはもちろんのこと、著作権者は名誉回復措置を求めることもできます
何をするかは話し合いになりますが、新聞にお詫び広告を出したり、謝罪会見を開いたり、Web上でお詫びと訂正広告を出すなどが考えられます。

最終的には、いくらの出費になるかわかりませんね。怖い怖い。

著作権法違反は、親告罪ではなくなりました

日本では、著作権侵害の処罰を求めることができるのは、権利者(被害者)だけでした。親告罪ってやつですね。でも、法改正されて2018年12月30日から、非親告罪となっています
あなたの非を見つけた人なら誰でも、あなたを訴えることができます。
辞めた社員とか喧嘩した取引先とか、別れた彼女とかでもです。怖い怖い!

「著作権フリー」とあっても、何をしてもOKなわけではない

著作権が存在しなかったり、著作権者が権利を放棄している著作物は、「著作権フリー」と呼ばれます。

ただし、最初に書いたように、著作権とはさまざまな権利の集合体なので、
「著作権フリーと書いてあっても、すべての権利を手放したわけではない」ということがけっこうあるので注意が必要です。

画像の場合、ほとんどのサイトで次の権利について指定がされてます。

・個人的な利用の可否
・商用利用の可否
・改変の可否
・再配布の可否
・クレジット表記の有無

個人も商用も利用OKだけどクレジットをつけてねとか、どんな用途でもクレジットなしで利用OKだけど改変は不可とか、バリエーションが山ほどあることに注意。

著作権法は、とても面倒な法律なのです。
「フリー」という表現を見つけたからと言って、何をやってもいいわけではないので、権利周りについて確認する作業は必須。素材サイトには、サイト丸ごとで統一したライセンス規約を設けている場合、素材ごとに異なるライセンスを指定している場合があります。
海外の画像サイトは、後者が多いです。

たとえば、「いらすとや」のイラストはいろいろな場所で使われまくっていますが、権利者は著作権を放棄していません。
素材のイメージを損なうような使い方はできませんし、加工はOKでも著作権を譲渡しないと記載があります。

パブリックドメインとあれば、すべての権利が放棄されている

著作権の権利範囲を確認するのは手間ですが、この表記ひとつ知っておけば便利。

パブリックドメイン(public domain):
その著作物のすべての権利が切れている、または著作権利者が放棄しているサイン。
PDMと表記する場合もある。

著作権が切れるタイミングは、作者の死後50年後。
このマークがあれば、商用利用、改変OK。クレジット表記も不要です。
ただし、著作者にイメージを著しく傷つける行為はNGです。
遺族に精神的苦痛を与えたら、著作権ではなく別の権利を侵害することになるからです。

ネットで素材を拾う場合に気をつけたいこと

・権利者が何を許可しているのか、利用規約を確認する。
・利用規約が不明瞭なら、手間を惜しまず問い合わせる。

あなたや会社を守るためなので、当たり前のことは当たり前にやりましょう!

→このページを読んだ人が見ている記事「最強の販促ツール知ってる?」