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景品表示法ってなに?範囲の広い景表法を解説

景品表示法は消費者に誤解を与える過剰な広告や、提供サービスに合わない高額な景品などを規制している法律です。街中でよく見る福引や雑誌の付録も、何でもかんでもプレゼントしていいわけではないんです。広告表示に忘れてはならない景品表示法をわかりやすく解説します。

景品表示法とは?景品と表示どちらにも注意が必要です

景品表示法は通称「景表法」とも呼ばれますが、正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」と言います。総額●●万円当たる!などテレビでよく見る大きな企業のキャンペーンだけが該当すると思っていませんか?実はお客さんにこころばかりで配ったそのおまけ!それも該当するんです!

景品表示法はその名の通り、「景品内容」と「表示方法」のどちらも規制する法律です。

偽造などの不当表示やおとり広告、サービスに見合わない過剰な景品など消費者の誤解を招く、不利益を与える表示についてパトロールしています。

規模の大小にかかわらず違反すると改善要求だけでなく、消費者に周知されることもありますので、「知らなかった」では済まされませんよ~!!

過大な景品の提供はダメ

100円のお菓子やジュースを買って100万円が当たるキャンペーンがあったらどうしますか?なんてお得なんだと僕なら買い占めて応募しちゃいます。でもコレ景品表示法にがっつり該当します。過剰な景品は消費者の判断を誤らせるため防止が必要なんですね。
スポーツ選手のカードや、キラキラしたキャラクターのシール(おじさん世代には懐かしいですね)なども中身が見えなければ懸賞に該当します。さらにカードやシールをコンプリートした人だけがレア景品をもらえるという手法は、景表法では「絵合わせ」と言われ全面的に禁止されています。(例えばカードを全部集めたら専用の豪華なファイルがもらえるとかですね。)
つまり豪華すぎる景品やコンプリートを条件とした景品で、過剰に購入を煽ってはいけないよということです。
2012年にはソーシャルゲームのコンプガチャに数十万も課金するなどの社会現象が起こり、この「絵合わせ」に該当するのではと問題になりましたね。

不当な表示、誇大広告は禁止

景表法では表示に関する部分においても注意が必要です。
原料などの偽造表示をはじめとする嘘の表示や、より優れていると思わせる表示は消費者の誤解を招くため規制されています。
産地や原料、サービス内容を偽装するのはもちろんダメですが、果汁が5%未満の清涼飲料水に「果汁たーっぷり!」と記載したり、「日本一」や「No.1」もちゃんと根拠のある数字が示せなければダメです。成分の効能・効果についても同様です。「飲むだけで10キロ痩せる!」なんて言葉に踊らされて、お金を捨てた人は僕だけではないでしょう……。

これらは商品のパッケージだけでなく、看板やチラシ、カタログ、インターネットなど広く該当します。特にインターネットは各都道府県でもパトロールを強化する傾向にあります。

懸賞の種類はこんなにある!懸賞ごとの制限をまとめてみました

オープン懸賞

応募の条件などがなくすべての人が応募可能な懸賞です。商品の購入を条件にしていないため、景品の条件は設定されていません。

クローズド懸賞

購入した人、来店した人など該当のサービスを利用した人が応募できる条件付きの懸賞です。クローズド懸賞には3つあり、それぞれ景品の上限金額が設定されています。

1.一般懸賞
商品を購入した人にくじを引いてもらうなど、偶然性や特定行為の優劣によって景品を提供する懸賞です。特定行為の優劣ってなんでしょう?わかりずらいですね。商品を購入して応募するだけではなく一定の条件で優劣をつける、つまり得点やポイントを収集しての応募です。
よく見かける「ポイント数に応じて応募できるコースが設定」されている懸賞はこれにあたります。
購入商品が5,000円未満の場合は20倍、5,000円以上であれば100,000円までです。総額は懸賞に係る売上予定総額の2%です。

2.共同懸賞
共同懸賞は地域や業界の事業者が共同で行う懸賞で、一番なじみがあるのは商店街や大型商業施設での福引です。上限金額は、取引価額にかかわらず300,000円、総額は予定売上総額の3%とシンプルです。

3.総付け(ベタ付け)
商品を購入・利用した人や、来店した人にもれなくプレゼントされる景品は総付けにあたります。ペットボトルのボトルキャップや、雑誌の差し込み付録なんかもコレに該当しますね。上限金額は、取引価額が1,000円未満の場合は200円、1,000円以上の場合は取引価額の10分の2です。最近が女性誌などに豪華な付録が付いていますが、こちらも1000円未満の雑誌は、付録のコストが200円を切るように作らなければならないため、苦労しそうです。

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