街を歩いていると立て看板や黒板など、お店の宣伝を道に出している店が多いことに気づきます。
場合によっては「ちょっと邪魔だな」と感じる場所に出ていることもありますよね。
そんな立て看板やのぼり、黒板は、どこかにきちんと申請して出しているのかを調べてみました。
法的には問題は?申請は必要?立て看板・のぼり・黒板問題の真実
自分の店を知ってもらうために、看板やのぼりを出したいと考える経営者は多いと思います。
最近は、おしゃれなカフェの手書き黒板カフェは、まるで当たり前のように店先に出されているのを目にしますよね。
細かいことのようですが「こんなところに看板出していいの?」「街にそぐわない看板が出ているけど、許可は得ているのかな」と感じることも正直あります。
看板を出す時にはどこかに申請し、許可を得ているものなのでしょうか?
交通の妨害となるような方法での設置はNG
調べてみると「何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路においてはならない」と、道路交通法で定められています。ただし、店の敷地内であれば看板の設置はOKです。
道路と店の境目のようなギリギリの場所であっても、敷地内に収まっていれば特別な申請は必要ないということになります。常識的なサイズや、内容であれば特別問題はありません。
規定を違反した場合の罰則はあるの?
道路交通法や、屋外広告物制度による屋外看板説地制限を違反した場合の罰則としては「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」が科せられます。
それ以上に、ルールやマナーに明らかに反しておかれている看板は、店の印象を悪くしかねません。
せっかく宣伝効果を狙って設置しているはずの看板が、逆にマイナスイメージとなっては、仕方がありませんよね。
看板を設置する時には、その点もしっかり考えることが大切です。
「屋外広告物制度」による屋外看板設置制限を理解しておこう
屋外広告物制度という言葉を、聞いたことはありますか?
国土交通省によって定められた街の景観維持、そして公衆に対する危害の防止を目的とした定義のことで、街によっては看板に実は細かな規定が定められています。
自治体のルールに則り、街や人に迷惑を掛けないことが看板を出す絶対条件となります。
京都などにある、茶色い色彩のコンビニエンスストアやファーストフード店は、この屋外広告物制度により誕生したものなのです。
確かに、風情ある街に原色の看板を掲げては、街の景観を損ねる危険性がありますからね。
看板を設置する際には道路交通法を遵守し、屋外広告物制度が自分の店がある自治体から出されていないかをチェックしましょう。