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ビラ配りの許可の取り方とは?申請場所や申請方法を詳しく解説

ビラ配りをするには許可が必要です。ビラ配りはできるだけ人通りの多い場所で行いたいですよね。そのほうが効率的です。でも通行人が多ければ多いほど「邪魔」なんですよね~。そのため使用許可を取ってねというわけです。ビラ配りの許可の取り方についてご紹介します。

公道でのビラ配りは許可が必要

日本の公道でチラシ配布をする際には、道路交通法第77条により、所轄警察署宛に「道路使用許可申請書」を提出し、許可をとらなければなりません。
ビラ配りやティッシュ配りを避けながら、右へ左へ蛇行して歩いたりしません?ビラ配りって邪魔なんですよ。
許可書の提示を求められた際に無許可での実施であることが判明すると、ビラ配りの中止だけでなく、場合によっては実施企業や配布者が刑罰を受けることもありますので、きちんと許可を得て実施しましょう。ビラ配りしていてお巡りさんに声をかけられることは結構あります。許可取っててもビビるもんです。

警察署に以下の書類を提出する。ビラ配りの許可の取り方

申請場所

ビラ配りを行いたい場所を管轄する警察署に申請します。エリアごとの管轄は警察庁のホームページから検索することができます。最寄りの警察ではないのでご注意を。

提出物

以下の書類を揃えて、管轄の警察署に提出します。書類は各2部ずつ提出しますので注意しましょう。コピーでも大丈夫!

・道路使用許可申請書
・配布物(ビラやティッシュ、ノベルティなど)
・配布を実施する場所の地図

道路許可申請書は、警察署の窓口やホームページからもダウンロードすることができます。
配布するチラシなどのほかに、実施場所の地図を用意しましょう。特に書式はないので、Googleマップなどを印刷して、マーカーなどで印をつけておくだけで問題ありません。
申請できる日数は上限15日です。15日を超えて長期実施する場合は、複数に分けて申請しましょう。

交付までの日数

申請してから交付までの日数は中2~3営業日程度のところが多いようですが、管轄の警察署によって異なるため、事前の確認とスケジュール的に余裕のある申請を行いましょう。

申請書の記入項目

道路許可申請書の記入項目は以下の通りです。

・申請者の住所、氏名
・道路使用の目的・・・店舗案内チラシ配布等
・場所又は区間・・・どこまで厳密に記載するかは警察署によって異なるため確認が必要
・期間・・・最大で15日間の上限内で設定
・方法又は形態・・・手渡し等
・現場責任者の住所、氏名

申請金額

ビラ配りにおける道路使用については、1ヶ所あたり2,100円の手数料がかかります(2019年12月現在)。
実施箇所数をどのようにカウントするかは、警察署によって異なるため注意が必要です。

たとえば、僕は昔、駅前の北口と南口でビラ配りをしたことがあります。この時それぞれ2,100円、合計4,200円かかりました。同じ駅なんだからひとくくりにしてくれよ~と愚痴った記憶があります。でも場所によっては1つでカウントしてくれるところもあるようです。
管轄エリアによって厳しい・緩いの差が結構ありますので、スムーズに申請するなら事前の確認は必須です。

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