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そのビラ配り違法です!ビラ配りに必要な許可や申請方法をご紹介

ビラ配り、今でも街頭でよく見かけますね。ささっとビラを作って、これ駅前で配ってこよ~……じゃダメなんです。無許可でのビラ配りは道路交通法に抵触します。違法であり立派な犯罪です。知らなかったじゃ済まされない、必要な許可や交通法上の罰則をご紹介します。

ビラ配りを勝手にできる場所はない。実は違法です。

ビラ配りは配布する場所により通行の妨げとなることがあるため、使用許可を取得し行わなければなりません。道路は、通行を目的にした公共施設なので、個人が営利目的に勝手に使っちゃダメってことです。
ビラ配りは警察が定める使用許可が必要な行為として4号許可である「道路において祭礼行事やロケーション等をしようとする行為」に当てはまります。
許可は管轄の警察署で取ります。「道路使用許可書」を申請しましょう。

駅のコンコース、商業施設などでビラ配りを行う場合は、私有地になるので、土地の所有者(管理者)に許可を取ります。
駅構内はビラ配り自体NGにしている鉄道会社が多いので許可が下りにくいです。商業施設は、その施設でテナントを借りている店ならOK、利用料を払えばOKなど施設ごとにルールがあるはずです。
まずは一度管理している会社へ問い合わせしてみましょう。
実施する場所や管轄エリアによって、規制や罰則の厳しい・緩いはありますが、基本的にはどこでビラをまくにも許可が必要です。人通りの少ない道だから大丈夫でしょという安易な考えはやめましょう。
勝手にビラ配りができる唯一の場所は、自分の私有地や自分が賃貸契約している土地だけです。店先に立ってやるならOK。よほど立地が良くない限り、効果は薄いでしょうけれど。

許可なくビラ配りをしたらどうなるの?

許可を取らずにビラ配りを行い、特に何のトラブルもなかったという例もあります。しかしそれはたまたま見つからなかっただけの話。
無許可でビラ配りを行うとどんな事態を招く可能性があるのか、しっかり知っておきましょう。

●警察や管理者からの指導

配布中に許可書の提示を求められる場合があります。この時に無許可だと警察から指導され、即刻中止です。残った無残なチラシ達、どうしましょうね。
ビラ配りで注意を受けるのは、近隣の店舗や住人、通行人からの通報がきっかけだったりします。この人たちこそアピールしたい潜在顧客ですよね。見られてますよ~。嫌われちゃいますよ〜。
指導に従わない場合、刑事罰を負うケースもあります。

●刑罰

無許可でのビラ配りは、道路交通法により3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。これは実施した企業だけでなく、無許可だったことを知らなかった配布者に適用されることもあるので注意が必要です。

道路使用許可の申請の流れ

申請の方法は簡単に以下の流れになります。

・実施したい場所を管轄する警察署へ確認(許可が必要か、許可取得までの日数など)
・必要な書類を作成し管轄の警察署へ申請
・無事に許可がおり許可書が発行される


公園も許可が必要。公立でない公園のビラ配りは特に注意

自治体が運営する公園の場合は、自治体の許可が必要です。私立公園は特に注意。私有地での勝手なビラ配りは不法侵入にあたり、住居侵入罪が適用される可能性もあります。自分の敷地で勝手に色々配られたらそりゃ迷惑ってもんです。
ショッピングモールの敷地や店舗の駐車場なども同様に、私有地の場合は不法侵入や営業妨害とされることもありますので注意しましょう。

トラブルなくビラ配りを実施するには

ビラ配りは必ず必要なところに許可をとって行いましょう。これがすべてです。駅前じゃないしちょっとくらいなら……とあなどるなかれ。周辺の店舗から許可の有無を確認されたり、通行人から「ビラ配りが邪魔だ」と警察へ通報が入るケースは非常に多いのです。

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